神田外語大学同窓会

同窓会会則

神田外語大学同窓会会則

平成 3年 3月27日  施   行
平成 6年 6月 4日  第1次改正
平成11年 9月18日  第2次改正
平成14年10月26日  第3次改正
平成16年10月30日  第4次改正
平成17年 6月25日  第5次改正
平成19年 4月 1日  第6次改正
平成20年 7月12日  第7次改正

第1章 総  則

(名称)
第1条 本会は、「神田外語大学同窓会」と称する。
  2.本会は、「神田外語いしずゑ会」の下部組織である。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、交友の組織を充実させるとともに、母校神田外語大学との連携を密接かつ強化することで、神田外語大学の事業を支援し、もって母校及び会員の隆盛発展を計ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。

(1)会員相互の連絡並びに互助に関する事項
(2)母校と会員間の連絡に関する事項
(3)母校と学生会員の活動に対する支援、協力に関する事項
(4)その他本会の目的を達するために必要な事業

(本部)
第4条 本会は、本部を千葉県千葉市美浜区若葉1丁目4番1号、神田外語大学内に置き、必要に応じ支部をおくことができる。

 

第2章 会  員

(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1)正会員  神田外語大学の卒業生で入会手続きを完済させたもの。又神田外語大学に在学した者で、正会員2名以上が推薦し理事会において承認され、入会手続きを完済した者
(2)学生会員 神田外語大学 第15期(平成13年4月入学)以降の在学生
なお、卒業後、特別な理由のない限り自動的に正会員となる
(3)特別会員 神田外語大学の現・旧教職員で理事会において入会を承認された者

(除名)
第6条 会員で会則に違反し、本会の名誉を著しく傷つける行為のあった者は、理事会の決議により除名することができる。

 

第3章 役  員

(役員)
第7条  本会には、次の役員を置く。

(1)顧問   若干名
(2)会長    1名
(3)副会長   3名以内
(4)理事   15名以内
(5)会計    2名
(6)庶務    数名
(7)監査役   2名

  2.前項のほか、名誉会長をおくことができる。

(顧問の就任及び任命)
第8条 顧問は、学園理事長、大学学長及び1名以上の大学教職員に就任を要請する。
  2.前項のほか、会長及び運営会議の推薦により任命することができる。

(役員の選出)
第9条 会長、副会長、会計、庶務は、総会において正会員の中から選出する。

(理事の選出)
第10条 理事は、正会員の中から選出し、会長が委嘱する。また、理事は、会計・庶務を兼務することができる。

(監査役の委嘱)
第11条 監査役は、正会員及び特別会員の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。

(顧問の役割)
第12条 顧問は、運営会議に出席し本会運営上の重要事項について審議を行なう。又、会長の求めに応じ理事会に対し助言を行なう。

(役員の職務)
第13条  役員の職務は次の通りとする。

(1)名誉会長は、会長の諮問にこたえる。
(2)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(4)理事は、各々担当を通じ会務を分掌する。
(5)会計は、本会の会計及び財務を分掌する。
(6)庶務は、本会の庶務を分掌する。
(7)監査役は、本会の財務及び会計を監査する。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。
   2.役員は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまではその任にあたる。
   3.役員は、再任されることを妨げない。

 

第4章 会  議

(会議の種類)
第15条 本会の会議は、総会、運営会議及び理事会とする。

(総会の開催)
第16条 総会は、原則として毎年一回開催し、会長がこれを召集する。
   2.総会は、正会員をもって構成する。必要に応じ、特別会員に出席を求めることができる。
   3.会議の議長は、会長とする。但し、会長に事故あるときは副会長がこれにあたる。

(総会の議決)
第17条 総会は、次の事項を審議し、議決を行う。

(1)前年度事業実績、及び収支決算の報告
(2)翌年度年間計画、及び予算案の承認
(3)役員の選出、及び承認
(4)会則の改正と承認
(5)その他本会に関する重要事項の承認

   2.総会の決議は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。

(臨時総会)
第18条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または理事会の決議に基づきこれを招集することができる。

(運営会議)
第19条 運営会議は、原則として年2回開催する。
   2.運営会議は、顧問、会長、副会長、及び事務長をもって構成する。必要に応じ、担当役員・理事に出席を求めることができる。

(運営会議の役割)
第20条 運営会議は、本会運営上の重要事項の決議機関として次の事項を審議し、出席者の過半数をもって議決する。

(1)本会の運営方針
(2)予算案の審議、及び決算の承認
(3)特に重要な事業計画
(4)その他本会運営上の重要事項

   2.運営会議で議決した事項については、可及的速やかに理事会に報告し、承認を得なければならない。

(理事会)
第21条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。必要に応じ、他の役員に出席を求めることができる。

(理事会の役割)
第22条 理事会は、本会の決議・執行機関として次の事項を付議しなければならない。

(1)予算案の編成、及び決算報告
(2)年間計画の立案、及び実施
(3)その他本会の活動事業に関する重要事項

   2.理事会は、第1項の付議事項を協議し、議決した議案を総会に上程する。

(理事会の招集)
第23条 理事会は、会長が招集する。但し、構成員の5分の1以上の要求があった場合、会長はこれを招集しなければならない。

(学内理事会)
第24条 学内理事会は、理事会を補完し本会の事業運営を円滑に推進するため、定期に開催する。
   2.学内理事会は、神田外語大学内の教職員で理事・役員により構成する。
   3.学内理事会で議決した事項については、議決後最初に到来する理事会で学内理事より報告し、承認を受けるものとする。

 

第5章 委員会

(委員会)
第25条 本会は、第3条の事業を行なうため理事会のもとに次の委員会を置く。

(1)会員管理推進委員会
(2)会報委員会
(3)ホームページ委員会
(4)事業運営委員会

  2.委員会の運営については、理事会において別に定めるものとする。

 

第6章  支  部

 (支部の設置)
第26条 支部の設置は、理事会の承認により決定する。

(支部の届出)
第27条 支部は、支部長が代表し、会長に支部名を届出なければならない。

(支部補助金)
第28条 理事会において承認決定された支部に対して、別に定める支部運営補助金を支給し援助する。

 

第7章  会  計

(経費)
第29条 本会の経費は、神田外語いしずゑ会から配当される年度初めの予算額をもって充てる。

(会費)
第30条 平成20年4月以前の入学者及び卒業生の終身会費は金30,000円とし、神田外語いしずゑ会に納付する。
   2.平成20年度4月以降入学者の終身会費は金40,000円とし、原則として神田外語大学入学時と進級時に神田外語いしずゑ会に分割納付する。
   3.既納の終身会費は、原則として返還しない。

(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第8章 その他

(会則の改正)
第32条 本会則の改正は、第17条の規定に拘わらず、総会において出席正会員の3分の2以上の同意をもって決定する。

(会則の改正)
第33条 本会則に定めない事項については、理事会で定めるところによる。

 

附 則
本会則は、平成3年3月27日から施行する。

附 則
この改正は、平成6年6月4日から施行する。

附 則
この改正は、平成11年9月18日から施行する。

附 則
この改正は、平成14年10月26日から施行する。

附 則
この改正は、平成16年11月1日から施行する。

附 則
この改正は、平成17年6月25日から施行する。

附 則
この改正は、平成19年4月1日から施行する、

附 則
この改正は、平成20年7月12日から施行する。